湯起請(ゆきしょう)


湯起請(ゆきしょう)とは、主に裁判の際に、二人の内どちらの主張が正しいかを審理する方法。湯立(ゆだて)とも呼ばれている。


概要 [編集]
湯起請の方法は、まずあらかじめ審理を受ける者二人が、それぞれ自分の主張が事実であると、当事者の前で誓う(起請文を作成する場合もある)。その上で、神に審議を問うという形で、二人が同時に熱湯の中に入った石を取り出して神棚に安置し、その後当日もしくは数日後に、焼けただれ(これを「失」と称する)の少ない者の主張が正しいと判断する方法である。ただし、当日の他行・不参、石の取り出し及び棚への安置の失敗による取り落としなどがあれば、直ちに「失あり」とされて敗訴となった。なお、両方とも火傷の程度が同じである場合には、双方折半の神意の表れと解された。主に境相論などの民事的な訴訟で行われたが、各種犯罪の嫌疑者個人に対して行われた例も存在する。
古代の盟神探湯を継承したと考えられているが、律令法時代にはこうした手法は存在しない。盟神探湯の復活と言う形で室町時代前期頃から行われたとみられているが詳細は不明であるが、当初は民間で行われていたと考えられている。強制的な拘束や拷問などを行わずに「神の意思」の名のもとで当事者の合意を得られる方法として広く行われたが、あくまでも双方の証人・証文などの証拠類を揃えて吟味した結果でも事実の成否が確定できない場合などに限定されていた。また、実際に湯起請を行うことを決めるだけで訴訟当事者に心理的圧迫を与えられ、証拠があやふやな当事者の訴訟取下などの早期解決に至らせる間接的な効力も有した。



神判の一つ。古代の盟神探湯(くかたち)と同様に,煮えたぎった熱湯の中から小石を拾い出し,その後,手の火傷の状態などで主張の真偽を判定する裁判方法。犯罪の嫌疑をかけられた者や,村落間の境界争いで決着がつかないときに,村落の代表者同士が行う。その方法は,みずからの主張を起請文に書いて誓約し,その後,沸騰した湯の中から小石を拾い出す。拾い出した石はかたわらにしつらえられた棚の上にのせるのを通例としたが,石の取りおとし,棚からの取りおとしなどをしたときは〈失(しつ)あり〉と認定され,主張が偽りであるとされた。



原始的な神判の一種で,訴訟当事者に供述の正しいことを神に誓わせた後,熱湯をいれた甕の中を探らせ,小石を無事に取りだした者は正,手が焼けただれた者は偽と決める方法。〈くか〉は湯や羹(あつもの)を意味する朝鮮語kukと同源というが未詳で,熱湯の代りに蛇をいれておく方法や,灼熱した斧を手のひらに置く方法もある。いずれも訴訟当事者を恐怖させ,真実の供述を促す効果が期待されている。古代インドでも行われたようであるが,古代中国では《論語》に形容句として〈探湯〉の語があり,《古事記》《日本書紀》では允恭天皇のときに氏姓(うじかばね)の判定をするさいに行ったといい,《隋書》も6世紀末,7世紀初のころの日本で現実に行われていたことを伝えている。